K-ETAは2027年どうなる?免除は2026年12月31日まで・以降は未発表【11月1日時点】
この記事は2026年11月1日(令和8年)時点で、韓国法務部・在韓日本大使館・外務省・ANAの案内を確認した内容です。2027年の扱いは確認日時点で公式に見つからず、断定できません。出発前に必ず公式画面で再確認してください。
- K-ETA公式サイト(大韓民国法務部):https://www.k-eta.go.kr/
- 費用の公式案内(Application Fee Guide):https://www.k-eta.go.kr/portal/guide/viewetafeeinformation.do
この記事の要点
- 日本国籍のK-ETAは、2026年12月31日まで一時免除(法務部の告知・確認日2026年11月1日)
- 2027年1月1日以降の扱いは、確認日時点で公式に記載が見つかっていません。「延長される」「終了する」のどちらも断定できません
- 免除中でも任意でK-ETAを申請できます。手数料は1人あたり10,000ウォン(通常の申請の場合)で、審査結果にかかわらず返金されません
- 年末年始をまたぐ旅程は、公式が「搭乗前まで」に許可を受けると書いている点を踏まえ、判定の日付を公式画面と航空会社で確認します
日本国籍は2026年12月31日までK-ETAが免除され、2027年1月1日以降の扱いは確認日時点で公式に見つかっていません
結論は2つに分けて読みます。決まっていることは2026年12月31日までの免除。まだ書かれていないことは2027年1月1日以降の扱いです。
K-ETAとは、査証なしで韓国へ短期滞在する外国人が、搭乗前に法務部へ申請して受ける電子の渡航許可のことです。日本国籍は2026年12月31日まで一時免除されています(確認日2026年11月1日)。
対象は、日本国籍で観光・商用・語学研修などを目的とする90日以内の短期滞在(無査証入国)です。就労や長期滞在は査証の話になるので、この記事では扱いません。
| 入国日 | 公式に決まっていること | 未発表のこと |
|---|---|---|
| 2026年12月31日まで | 日本国籍はK-ETAが一時免除 | なし |
| 年またぎ(12月出発・1月帰国など) | 許可は「搭乗前まで」に受ける(公式文言) | どの日付で判定されるか(公式に見つからず) |
| 2027年1月1日以降 | 記載なし | 免除が続くか(確認日時点で公式に記載なし) |
公式が書いているのは2026年12月31日までの期限だけで、2027年の記載は出典ごとに見当たりません
法務部・在韓日本大使館・外務省・ANAの4出典を、2026年11月1日に確認した結果です。どの出典にも、2027年への延長や終了の記載は見つかりませんでした。
| 出典 | 免除について書いていること | 2027年の記載(確認日時点) |
|---|---|---|
| 大韓民国法務部 K-ETA公式サイト(告知本文の日付は2025年12月23日) | 一時免除の延長期間は2026年1月1日〜2026年12月31日(KST) | なし |
| 在韓日本大使館(令和7年12月24日掲載) | 韓国政府は12月23日、日本を含む対象国・地域の国民への一時免除を2026年12月31日まで延長すると公表 | なし |
| 外務省 海外安全ホームページ | 日本を含む22か国・地域に対する免除は2023年4月1日から2026年12月31日まで | なし |
| ANA(航空会社の案内) | 対象となる22の国・地域の国籍は事前取得が免除(ANAの記載) | なし |
補足が2点あります。
- 免除の開始日は国によって異なります。法務部の過去告知(2025年分)には、特定の国を対象に2023年1月1日〜2024年12月31日で始めたという記載があります。日本向けは外務省の記載(2023年4月1日から)を採ります
- 法務部サイトのトップページの告知表示日(2026年3月20日)と、告知本文の日付(2025年12月23日)が食い違っていました。本文の日付を採っています
手数料・審査時間・有効期間は、民間記事や航空会社の表記と公式で食い違うので公式の文言で確認します
K-ETAの数字は、記事によって書き方が違います。公式の記載を基準に並べます。
| 項目 | 公式(法務部)の記載 | 食い違う表記 | この記事の扱い |
|---|---|---|---|
| 手数料 | 1人あたり10,000ウォン(通常の申請の場合)。支払い時に別途オンライン決済手数料(一般に約3%)がかかり得る | 民間記事の「10,300ウォン」 | 公式は10,000ウォン+約3%。10,300ウォンは編集部算出の概算(10,000ウォン×1.03)で、公表値ではありません |
| 審査時間 | 通常72時間以内。件数や状況により72時間以上かかる場合があり、急行サービスはない | ANAの案内は「申請後24時間以内にメール送信」。民間に「24〜72時間」の表記もある | 制度の事実は公式の「通常72時間以内」。ANAの24時間はANA自社案内の記載として読む |
| 有効期間 | 許可日から3年(パスポート満了日が3年より短い場合は満了日まで)。期間内は何度でも使える | 民間に「2〜3年」の表記 | 公式の3年(パスポート満了日の条件つき) |
どの表記を信じるか迷ったら、申請画面と法務部の案内に従ってください。
2027年は「免除が延長された場合」と「されない場合」の2通りに分け、どちらにも断定せず準備します
2027年の扱いは未発表です。ここでは2通りを並べるだけで、どちらかを予想するものではありません。
| 免除が延長された場合 | 延長されなかった場合 | |
|---|---|---|
| 公式にある情報(確認日時点) | 記載なし | 記載なし |
| 日本国籍の2027年1月以降の入国 | 事前のK-ETA取得は要らない(免除が続くため) | 搭乗前にK-ETAの許可が必要になる(公式の一般ルール) |
| 読者のやること | 免除中に取ったK-ETAは任意。取っていなくても入国できる | 搭乗前までに申請(審査は通常72時間以内)。日程に余裕を持つ |
参考になる事実が1つあります。2026年分への延長は、韓国政府が2025年12月23日に公表しました(在韓日本大使館の掲載は12月24日)。つまり前年は年末の直前に発表されています。これは過去1回の日付の事実で、2027年分が同じ時期に出ると決まっているわけではありません。
未発表の部分は断定しません。 2027年1月1日以降の扱いは、確認日(2026年11月1日)時点で公式に記載が見つかっていません。「延長される」「終了する」のどちらかを前提に航空券やホテルの日程を固めず、法務部の告知・在韓日本大使館・航空会社の案内で最新の発表を確認してください。
年末年始をまたぐ旅程は、公式が「搭乗前まで」と書く点を踏まえ、判定の日付を公式画面と航空会社に確認します
法務部は、K-ETAの許可を受ける時点を「航空機・船舶に搭乗する前まで」と書いています。入国日ではなく搭乗前という文言です。ただし、年またぎの旅程でどの日付(日本での搭乗日・韓国への入国日のどちらか)で免除が判定されるかは、公式に見つからなかったため、この記事では断定しません。
| 旅程 | 公式が書いていること | 確認すること | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 12月出発・12月帰国(2026年12月31日まで) | 日本国籍は2026年12月31日まで免除 | 搭乗日と入国日がともに12月31日までか | 出発前の公式画面 |
| 12月出発・1月帰国 | 免除は2026年12月31日まで。許可は搭乗前まで。2027年の記載なし | 入国日が12月中なら、免除の範囲かを公式画面で確認 | 法務部の公式画面・利用する航空会社 |
| 12月31日搭乗・1月1日入国(深夜着など) | 免除は2026年12月31日まで。許可は搭乗前まで | 搭乗日と入国日のどちらで判定されるか(公式に見つからず) | 法務部の公式画面・利用する航空会社 |
| 1月出発(2027年1月1日以降) | 2027年の扱いは記載なし | 出発前に最新の告知が出ているか | 法務部の告知・在韓日本大使館・航空会社 |
年またぎで判定が読めないときは、航空会社に問い合わせるか、K-ETAを取っておくかを次の章の表で比べて決めます。
先に取るか待つかは、費用(返金なし)と有効3年の使い道で比べられます
免除中でも、日本国籍はK-ETAを申請できます。公式は「申請が可能で、申請手数料が課される」としています。比べる軸は、費用・返金・有効期間・入国申告書です。
| 比べる点 | 先に取る | 発表を待つ |
|---|---|---|
| 費用 | 1人あたり10,000ウォン+決済手数料(一般に約3%)。目安は約10,300ウォン(編集部算出) | 発表前は0円 |
| 返金 | 手数料は審査結果にかかわらず返金されない | 取らなければ発生しない |
| 有効期間 | 許可日から3年(パスポート満了日が先ならその日まで)。期間内は何度でも使える | 延長されなかった場合に、搭乗前までに申請 |
| 入国申告書 | K-ETAの許可を受けた人は、韓国入国時の入国申告書の作成が免除される | e-Arrival Cardの作成が別途必要になり得る(次の章) |
| 再申請 | 有効期間が残っていても、パスポートを再発行したら再申請が必要 | なし |
免除告知の時点で既に発行済みのK-ETAは、有効期間まで使えると公式が書いています。ただし、これは免除告知時の記載です。今取れば2027年も確実に使えるとは言い切れないので、取る場合は有効期間とパスポート条件を確認してください。
2026年内に入国する1回の旅行なら、待っても不利益は小さいです。ただし2027年1月上旬の出発では、前年のように発表が12月下旬になると審査(通常72時間以内)に間に合わないおそれがあります。その日程なら、10,000ウォン程度を払って先に取る選択も現実的です。
申請が必要になったら、17歳以下・65歳以上を除き搭乗前に公式サイトで取ります
K-ETAの申請が必要になったときの最小限の流れです。
| 対象 | 扱い |
|---|---|
| 17歳以下または65歳以上(入国日基準) | 申請不要(法務部FAQ) |
| 日本国籍・90日以内の短期滞在 | 2026年12月31日までは一時免除。免除中の任意申請は可(手数料あり) |
| 2027年1月1日以降 | 未発表のため、確認日時点では断定できない |
- 公式サイトでK-ETAを申請する(手数料10,000ウォン+決済手数料)
- 審査を待つ(通常72時間以内。状況により72時間以上かかる場合あり)
- 航空機・船舶に搭乗する前までに許可を受ける
ANAは原則「搭乗の72時間前まで」の申請を求めています(ANAの目安で、韓国政府の要件ではありません)。余裕を持って申請してください。K-ETAの許可を受けていても、入国が保証されるわけではありません。
公式の入口を確認してください。 K-ETAの公式サイトは法務部の https://www.k-eta.go.kr/ です。手数料の公式案内は上のApplication Fee Guideにあります。申請代行をうたうサイトは別の事業者で、公式の手数料に上乗せされる場合があります。必要書類やアプリの入口の詳細は、公式サイトの最新の案内で確認してください。
入国申告書(e-Arrival Card)はK-ETAとは別の制度で、無料・到着3日前から作れます
e-Arrival Cardは、法務部の電子入国申告書です。公式は「K-ETAとは異なる制度なので混同しないように」と書いています。
| K-ETA | e-Arrival Card | |
|---|---|---|
| 内容 | 渡航許可(搭乗前に受ける) | 入国申告書(電子) |
| 費用 | 1人あたり10,000ウォン+決済手数料(一般に約3%) | 無料 |
| 作れる時期 | 搭乗前までに許可 | 韓国標準時で、到着の3日前から |
| 有効 | 3年(パスポート満了日が先ならその日まで) | 提出から72時間で効力が自動的に失効(再入国時は再提出) |
| 関係 | K-ETAを取得した人は入国申告書の作成が免除される | K-ETA取得者は申告対象外(査証で入国する場合は申告が必要) |
K-ETAの一時免除の対象国の国民は、e-Arrival Cardの申告対象者として挙がっています。日本人が含まれるかは、法務部の告知の対象国記載に従ってください。
同じ種類の入国登録は、台湾・タイにもあります。台湾は台湾の入国カード(TWAC)の登録、タイはタイ入国のTDAC登録の記事で整理しています。
よくある質問
Q1. 2027年1月以降もK-ETAは免除されますか?
確認日(2026年11月1日)時点では、公式に記載が見つかっていません。法務部の告知は2026年12月31日までの期限だけを書いています。最新の発表は、法務部のK-ETA公式サイト・在韓日本大使館・利用する航空会社の案内で確認してください。
Q2. 免除中にK-ETAを取っておくと、2027年以降も使えますか?
K-ETAの有効期間は許可日から3年(パスポート満了日が先ならその日まで)です。免除告知時点で既に発行済みのK-ETAは有効期間まで使えると公式が書いています。ただしパスポートを再発行したら再申請が必要です。2027年に必ず使えると断定はできないので、公式の最新案内を確認してください。
Q3. 搭乗日と入国日が年をまたぐ場合はどうなりますか?
公式は、許可を受ける時点を「搭乗前まで」と書いています。2027年1月1日以降の扱いは未発表で、搭乗日と入国日のどちらで判定されるかも公式に見つからなかったため、断定できません。法務部の公式画面と利用する航空会社に確認してください。
Q4. 子どもや65歳以上の家族もK-ETAは必要ですか?
17歳以下または65歳以上(入国日基準)は申請不要と法務部のFAQにあります。ANAの案内にも、17歳以下・65歳以上は免除とあります。
Q5. K-ETAの手数料は返金されますか?
返金されません。法務部は、審査結果にかかわらず支払い後は返金不可としています。
Q6. K-ETAを取れば入国申告書は不要になりますか?
K-ETAの許可を受けた人は、韓国入国時の入国申告書の作成が免除されます。e-Arrival Cardも、K-ETA取得者は申告対象外です。ただし、K-ETAを持っていても査証で入国する場合は申告が必要です。
まとめ
- 日本国籍のK-ETAは、2026年12月31日まで一時免除(法務部の告知・確認日2026年11月1日)
- 2027年1月1日以降の扱いは、確認日時点で公式に記載が見つかっていません。延長・終了のどちらも断定できません
- 手数料は1人あたり10,000ウォン+決済手数料(一般に約3%)で返金されません。有効期間は許可日から3年です
- 年またぎの旅程は、「搭乗前まで」という公式文言を踏まえ、判定の日付を公式画面と航空会社で確認します
- 17歳以下・65歳以上は申請不要です。入国申告書(e-Arrival Card)はK-ETAとは別の制度で、無料です
2027年の扱いが発表されたら、公式の告知を最優先にしてください。
出典
- 大韓民国法務部 K-ETA公式サイト「대한민국 전자여행허가제(K-ETA) 한시 면제 기간 연장 알림」(公示日2025-12-23) (取得日: 2026-11-01)
- 在大韓民国日本国大使館「韓国政府による電子旅行許可制(K-ETA)の一時免除措置の期間延長について」(令和7年12月24日) (取得日: 2026-11-01)
- 外務省 海外安全ホームページ「韓国 入国・出国(査証・入国手続)」 (取得日: 2026-11-01)
- 大韓民国法務部 K-ETA公式サイト「Application Fee Guide」 (取得日: 2026-11-01)
- 大韓民国法務部 K-ETA公式サイト「K-ETA 신청 전 반드시 알아야 할 정보」 (取得日: 2026-11-01)
- 大韓民国法務部 K-ETA公式サイト「K-ETA 신청 이후 반드시 알아야 할 정보」 (取得日: 2026-11-01)
- 大韓民国法務部 K-ETA公式サイト「자주 묻는 질문 [Q57] K-ETA 신청 면제 대상은 누구인가요?」 (取得日: 2026-11-01)
- 大韓民国法務部 e-Arrival Card公式サイト「전자입국신고서 안내」 (取得日: 2026-11-01)
- 大韓民国法務部 e-Arrival Card公式サイト「신고 대상자 안내」 (取得日: 2026-11-01)
- 全日本空輸(ANA)「韓国への渡航に必要な電子旅行許可制度(K-ETA)の申請について」 (取得日: 2026-11-01)
- 在アメリカ合衆国大韓民国大使館「대한민국 전자여행허가제(K-ETA) 한시 면제 1년 연장 알림 (2025.1.1-2025.12.31)」 (取得日: 2026-11-01)